可撓伸縮ホース事件(最高裁)

可撓伸縮ホース事件(昭和45年(行ツ)第45号)

螺旋状の隆起筋条(蛇腹)を有する伸縮ホースである本件意匠は、滑面ホースであり隆起筋条が存在しない引用意匠と美感が異なるため非類似と判断され、さらに引用意匠等から容易に創作できるものではないとして、意匠登録の有効性が認められた事件。

ポイント

 ・類否判断(3条1項)と創作非容易性(3条2項)は別の判断枠組みであると明確に示した。

 ・ 意匠の類否は、需要者が受ける美感を基準に、外観を全体的に観察して判断する とした。

 ・ 同一物品であっても3条2項の検討は必要である とした

学ぶべきポイント

・3条1項は、需要者視点で、具体的な物品と結びついたものとしての意匠の同一又は類似(美感の類否)を問題とする

・3条2項は、物品との関係を離れた抽象的なモチーフとして、知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を基準として、当業者が容易に創作することができた意匠でないこと(意匠の着想の新しさないし独創性)を登録要件としている

・3条1項に該当すると同時に3条2項に該当する可能性もあるということ

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