USPTO、GUI・アイコン意匠の審査基準を緩和

USPTOは2026年3月13日、コンピュータ生成インターフェース(GUI)及びアイコンに関する意匠特許の補充ガイダンスを公表した。本ガイダンスは即日発効し、係属中案件を含む全ての意匠出願・手続に適用される。

今回の改訂の最大のポイントは、「article of manufacture(製造物品)」要件の解釈を柔軟化したことである。従来は、GUIやアイコンを保護するために、ディスプレイパネルやモニターを図面中に表示することが事実上求められていた。しかし今後は、タイトルやクレームにおいて「computer」「computer display」又は「computer system」等の物品が適切に特定されていれば、図面にディスプレイを表示しなくても保護対象となり得る。

また、USPTOは「icon for a computer display screen」や「graphical user interface for a computer system」といった、“for” を用いたタイトル及びクレーム表現を明示的に認める。“for”との記載により、GUIやアイコンが単なる画像ではなく、製造物品に係る意匠であることが示されると整理されている。

さらに、保護対象は従来型のGUIやアイコンにとどまらず、投影画像、ホログラム、AR(拡張現実)及びVR(仮想現実)デザインにも拡大された。

今回の改訂は、単に「ディスプレイを描かなくてよくなった」というものではなく、GUIやアイコンと物品との結び付け方を柔軟化した点に本質がある。これにより、米国におけるデジタルデザインの保護実務は大幅に利用しやすくなったといえる。

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