審査基準3条1項3号(面積について)
第Ⅲ部 第1章 工業上利用することができる意匠
2.5 他の意匠と対比の対象となり得る一定の範囲を占める部分であること
・面積のお話
部分意匠として意匠登録を受けようとする場合は、意匠登録を受けようとする部分に面積が必要である。審査基準においては、【事例】「建築用コンクリートブロック」として、「稜線は面積を持たないものであるため、他の意匠との対比の対象となり得る一定の範囲を占める部分に該当しない。」とだけ説明されている。

左図は審査基準から引用
上記例のみだと分かりにくいのだが、例えば、下図のように板状部材に孔が開いている物品があるとして、その孔の形状が特徴であることから、その輪郭のみ(孔の内周面は保護範囲外)を意匠登録を受けようとして実線とした場合を想像して欲しい。
これは、実線で閉じられているので何となく面積を持っていると考えてしまうかもしれないが、これは面積を持たないとして法上の意匠に該当せず、3条1項柱書違反で拒絶となるので注意が必要である。

個人的な覚え方(理解の仕方)は、意匠登録を受けようとする部分とそれ以外の部分を色分けで表現(保護範囲外を着色)すると想定して、色が塗られていない箇所(保護範囲)がきちんと存在すれば、面積を持っているといえる。(上記板状部材の星型の形状のみを保護範囲とする場合は、保護範囲外を着色すると、全体が着色されることになるため、面積を持たないと判断できる。)
