欧州意匠の2025/5の改正概要
2025年5月1日から、新たな規則が施行された。その主な内容は以下である。
(1)用語の変更(共同体 → EUへ)
(2)意匠の定義の変更(動き、変化、その他のアニメーションを含むことが明文化)
(3)製品の定義の変更(無体物を含むことが明記)
(4)ロカルノ分類が同一でなくとも、50の意匠を1つにまとめて出願(全体サイズが200MB以下)することが認められるようになった。
(5)公告料が出願費用の一部として、出願時に納付する必要あり(※)
※公告繰延をした際に、従来は公告料を納付しないことで、放棄となって公開されることを阻止できたが、2025年5月1日以降の出願からはできなくなるので注意が必要

